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マイナンバーカード保険証について|医事課

マイナンバーカードの健康保険証としての運用を実施しています。

「マイナンバーって使えるの?」という申し出も珍しくなくなってきました。
今回は、マイナンバーカードを健康保険証として使用する際の注意点を何点かお伝えさせていただきます。

① マイナンバーカードと健康保険証の紐づけはできていますか?
マイナンバーカードの申請だけでは健康保険証として使用することはできません。健康保険証と結び付けるための手続き(紐づけ)が別に必要です。

② マイナンバーカード読み取り機は患者様ご自身で操作をしていただきます。
マイナンバーカードを職員がお預かりすることはありません。患者様がカード読み取り機を操作することになります。
顔認証がスムーズに行われない場合は暗証番号が必要になりますので、マイナンバーカード申し込みの際に設定した4桁の番号を忘れないようにしてください。

③ 自治体独自の医療費助成制度の受給者証は提示が必要です。
マイナンバーカード保険証を使用する場合であっても、市町村が実施している公費の受給者証の提示は必要となります。忘れずに窓口にご提示ください。

(例) 乳幼児等医療費受給者証(子どもはぐくみ医療費助成制度)
重度心身障がい者等受給者証
ひとり親家庭等医療費受給者証

マイナンバーカードの認証がうまくいかない場合は従来の保険証の提示をお願いすることがあります。ご協力をお願いします。

 

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