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リハビリテーション通信

住環境とは

住環境とは

病気、怪我により今まで住んでいた居住地では生活しづらい場合もあります。
広辞苑(第5版)によれば「住宅を取り巻き、住生活を支える周囲の自然的・社会的状況、都市施設の静かさ、近隣居住者の状態など」と定義され、かなり広い概念で捉えられています。ケガや病気になることで、今まで住んでいた家の改修が必要になりますが、その際、介護保険を利用して住宅改修が可能になる場合があります。

介護保険制度

介護保険制度における住生活関連施策には、同保険の在宅サービスの内、「居宅介護(支援)住宅改修費の支給」と、「居宅介護(支援)福祉用具購入費の支給」があります。今回は住宅改修のサービス概要と、利用にあたっての留意点について解説します。
住宅改修費の支給は、介護保険法第45条および57条に定められており、住宅の要介護者、要支援者が手すりの設置等その他厚生労働大臣が定める住宅改修を行った際にその改修に伴う費用を支給するものです。改修内容は下記を組み合わせた内容になっています。

居宅介護住宅改修費等の支給に関わる住宅改修の種類

1:手摺りの取り付け

廊下、便所、浴室、玄関から道路までの通路等に転倒防止若しくは移動または移乗動作に資する事を目的として設置するもの。

2:段差の解消

居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差を解消するためのもの。

3:滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

居室においては畳敷きから板製床材、ビニール系床材等への変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更、通路面においては滑りにくい舗装材への変更等が想定される。

4:引き戸等への扉の取替え

開き戸を引き戸、折戸、アコーディオンカーテン等へ取り替えるといった扉全他の取り替えのほか、ドアノブの変更、戸車の設置等も含まれる。ただし、自動ドアの動力部分の費用は対象とならない。

5:洋式便器等への便器の取替え

和式便器を洋式便器に取り替える場合等。ただし、和式便器から暖房便座、洗浄機能等が付加されている洋式便器への取替えは含まれるが、既に洋式便器である場合のこれらの機能等の負荷は含まれない。また、水栓化または簡易水洗化の費用は対象とならない。

6:その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

 ① 手すりの取付けのための下地強化
 ② 浴室の床の段差解消に伴う給排水設備工事
 ③ 床材の変更のための下地の補修や根太の補強又は通路面の材料の変更のための耳板の整備
 ④ 扉の取り替えに伴う壁又は柱の改修工事
 ⑤ 便器の取替え移乗動作訓練に伴う給排水整備工事、床材の変更

住宅改修費の支給

手続きは、被保険者が施工者へ費用を全額支払った後、市町村へ申請を行い、改修が必要と認められた場合に、費用の9割が支給される「償還払い」です。2000(平成12)年2月10日の厚生省告示による支給限度基準額は同一の住宅で20万円で、要支援、要介護状態区分にかかわらず定額となっています。なお、要介護状態区分が3段階以上上がった場合、および転居した場合には、それ以前に支給された住宅改修費の額にかかわらず、改めて支給限度基準額までの住宅改修費の支給を受けとることができます。住宅改修は高齢者の自立支援や生活の継続、また介護負担の軽減という基本的視点に基づき、福祉用具の導入とも併せ、利用を図ることが意図されています。

居宅介護住宅(介護予防住宅)支給申請の流れ

 ① 住宅改修のプラン検討
 ② 理由書作成
 ③ 見積り依頼
 ④ 見積り書提出
 ⑤ 施工依頼
 ⑥ 施工完了
 ⑦ 支払い(領収書・工事費内訳書・工事完了の証明する写真等の受け取り)
 ⑧ 支給申請書提出(領収書・工事費内訳書・工事完了の証明する写真等の添付)

〇参考文献
PT・OTのための住環境整備論
福祉住環境コーディネーター検定試験2級公式テキスト

執筆者:作業療法士 瀧花 愛子(たきばな あいこ)

まず自分が健康でケガなく過ごすことが毎日の目標です。
自分の知識を患者様に還元できるよう、日々昇進していきます。

🖊 瀧花愛子 作業療法士執筆記事
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