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非常用発電設備について|営繕課

 今回は、停電した場合に使用する、非常用発電設備について簡単に説明させて頂きます。

 この設備は、消防法により設置を義務付けられている設備です。消防法では、不特定多数の人が出入りする延べ床面積1,000㎡以上の特定防火対象物に設置を義務付ける、となっています。

 非常用発電機は、停電を感知すると自動で稼働し、切り替わるようになっています。稼働までの時間は、約40秒~1分程とされています。

 この設備は、停電時に防災設備(消火散水栓やスプリンクラー等)を起動することが主な目的となっており、加えて、非常用コンセントへの電気供給も行います。当院では、吸引設備への電力供給も可能となっています。酸素供給については、液体酸素から気化する際の圧力を利用している為、電力は使用しておりません。なので、配管等が破損しない限り、停電時での酸素供給も可能となっています。

 酸素供給については、余談となりますが、非常用発電機についてのご説明でした。最後までご覧頂きありがとうございました。

営繕課

|営繕課のコラム「教えて!営繕さん」

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・ 医療用酸素療法の発火事故について
・ スプリンクラー設備について
・ 酸素設備について
・ 消火設備について
・ 屋内消火散水栓について
・ 防災設備「誘導灯」について

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