小規模多機能型居宅介護とは
小規模多機能型居宅介護とは、中重度の要介護者となっても在宅生活が継続できるように支援する、小規模な居住系サービス、デイサービスを中心に訪問介護やショートスティを組み合わせ、在宅での生活の支援や機能訓練を行うサービスです。
小規模多機能型居宅介護に訪問看護がプラスされたものは、「看護小規模多機能型居宅介護」となります。
2006年4月の介護保険制度改正により、今後増加が見込まれる認知症高齢者や中重度者ができる限り住み慣れた地域での生活が継続できるように、新たなサービス体系の地域密着型サービスとして創設されました。
小規模多機能型居宅介護の利点
1つの事業所と契約するだけで、通い(デイサービス)、訪問(訪問介護)、泊まり(ショートスティ)を組み合わせて利用できます。認知症のある利用者などは、周囲の環境の変化に対応できなくなったり、不安や混乱を招き、症状の悪化を引き起こす事がありますが、同じ場所、同じスタッフが対応するので、馴染みの関係性や連続性のあるケアが行え、安心感が得られます。
対象者
・介護保険の認定を受けた方(要支援1~要介護5)
・事業所と同一市町村に住民票がある方
定員数について
サービスに利用回数制限はありませんが、各サービスに定員数があります。
・1つの事業所の登録定員数は、29名以下
・通いサービスの定員数は1日当たり15名以下(一定の要件を満たした場合は18名以下)
・泊まりの定員数は1日当たり9名以下
その他のサービス
小規模多機能型居宅介護のサービスを利用しながら、訪問看護、訪問リハビリ、居宅療養管理指導、福祉用具貸与などを利用できます。
利用料金
介護度、介護保険負担割合に沿って月額定額制になる為、月の利用回数の増減があっても基本料金変わりません。
食費、宿泊費、オムツ代は、自己負担となります。
利用方法
すでに担当ケアマネジャーがいる方は、ケアマネジャーに相談して下さい。現在、ケアマネジャーがいない方は、市町村役場や地域包括支援センターに相談して下さい。
なお、小規模多機能型居宅介護のサービスを利用する場合、ケアマネジャーが、小規模多機能型居宅介護のケアマネジャーに変更となります。
コロナ禍となってからは、施設へ入所すると面会が制限されるため、小規模多機能型居宅介護の利用を希望される相談が増えています。
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