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在宅介護で必要になる福祉用具について|地域連携室

 福祉用具の役割

福祉用具とは、要介護者や要支援者が在宅で安心した暮らしを送ることができ、本人の自立支援と介護者の負担が軽減されるために利用する用具のことです。

福祉用具は、種類や性能によって、一般購入商品、一般レンタル可能商品、介護保険購入商品、介護保険レンタル商品として利用することができます。

このうち介護保険のレンタル商品と購入商品は、それぞれ用具の種目で分かれます。

全13種!介護度によりレンタルできないものもある

介護保険でレンタルできる福祉用具は、全部で13種目です。但し、それぞれの種目に適用基準が設けられており、レンタル可能な福祉用具はその基準に合ったものに限られます。

また、要支援及び要介護1の人がレンタルできる対象用具は一部のみとなりますが、軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付で、要支援・要介護1でも利用者の身体的状況等から医師の医学的所見に基づき必要と判断された場合利用可能です。

レンタル料金は原則として月額設定になっており、ほかの介護サービスと同様に介護保険が適用され、利用者は費用の1割~3割(所得に応じて変動)の自己負担で用具を借りることができます。

レンタルの対象となる13種目の福祉用具

対象介護度:要介護2~5

  • 車いす
  • 車いす付属品
  • 特殊寝台(介護用ベッド)
  • 特殊寝台付属品
  • 床ずれ防止用具
  • 体位変換器
  • 認知症老人徘徊感知機器
  • 移動用リフト

対象介護度:要支援1・2、要介護1~5

  • 手すり
  • スロープ
  • 歩行器(シルバーカーは対象外)
  • 歩行補助つえ(一脚杖のステッキ(T字杖)などは対象外)
  • 自動排泄処理装置(レンタル対象は本体のみ)

※対象介護度・・・尿のみ吸引:要支援1,2、要介護1~5。尿と便を吸引:要介護4・5

■福祉用具(貸与対象)

※給付限度額の範囲で利用できます。指定事業者からのレンタルでないと対象となりません。

購入の対象となる5種目の福祉用具

介護保険の認定を受けている方は、下記の特定福祉用具が年間10万円を上限として1割の自己負担で購入していただけます。
(年間限度枠10万円を超えた部分は全額自己負担となります)

  • 腰掛便座
  • 自動排泄装処理装置の交換可能部品
  • 入浴補助用具
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトの吊り具部分

まずはケアマネジャーに相談する

「福祉用具貸与サービス」を提供できるのは、都道府県または市区町村の指定を受けた「福祉用具貸与事業者」のみです。
指定事業者には、専門知識をもった「福祉用具専門相談員」が配置されていて、利用者の体調や環境に合わせた福祉用具の選択をサポートしてくれます。
事業者を選ぶには、まずケアマネジャーに相談することから始めます。既に心当たりの事業者があるときも、ケアマネジャーを通しましょう。
また、福祉用具を選ぶ際は、ケアマネジャーや福祉用具専門相談員だけでなく、利用者の状態に応じて、医師、看護師、理学療法士などのアドバイスも受けながら、適切な用具を選ぶようにします。

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