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成年後見制度とは|地域連携室

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成年後見制度とは

知的障害・精神障害・認知症などによって判断能力が不十分な人が生活をする上で不利益を被らないよう、契約や手続き、財産管理等を支援してくれる制度です。

成年後見制度(法定後見)は3類型

任意後見制度とは

将来、判断能力が低下した時に備えて、本人自らがあらかじめ援助者(任意後見人)を決め、支援してほしい事を公正証書で契約し、登録しておく制度です。

申立ての手順

◆誰が申立て人になるか

本人、配偶者、4親等以内の親族、市区町村長など

◆申立ての類型を決める

本人の判断能力や本人が必要としている支援内容・程度をもとに、類型や、後見人、保佐人・補助人に与える代理権・同意権などを決定します。
医師の診断書等を参考に家庭裁判所により類型が検討されます。

◆後見人等の候補者を検討する

後見人等の候補者について希望がある場合は、家庭裁判所に伝えることができます。しかし、必ずしも希望した候補者が選任されるとは限りません。選任については家庭裁判所が検討した上で選任します。

◆準備

家庭裁判所から申立てに必要な書類を入手します。

申立て書類作成

申立てには医師の診断書や申立て費用、類型によっては鑑定料等が必要になります。

◆申立て

必要な書類一式を家庭裁判所に提出します。
その後、家庭裁判所で調査→鑑定→審問→審判の手続きとなります。実際に後見人等が選任されるまでは、数か月かかります。

どんな人が成年後見人等になるのか

親族、専門職(社会福祉士、司法書士、弁護士など)、市民後見人、福祉関係の法人

どんなことがしてもらえるのか

・福祉・介護サービスの手続きや契約
・入院・入所の手続きや支払い
・保険料や税金の支払いやお金の出し入れ
・よくわからずにした契約の取り消し
・定期的な訪問や状況の確認
・書類の確認や施設などへの改善の申し入れ
※障害や認知症の程度によって成年後見人等にしてもらえる事は、変わります。

その他

◆成年後見人等が選任されると、ご本人の資産状況に応じて後見報酬がかかります。
後見報酬の有無や金額については家庭裁判所が決定します。

◆申立てをすると、後見人等を解任することは、家庭裁判所の許可が必要になります。
※基本的には、ご本人の死亡または、判断能力が回復するまで続きます。
また、希望する後見人等が選任されなかったという理由で申立てを取り下げることもできません。

相談窓口

市区町村、社会福祉協議会、地域包括支援センター、権利擁護センター、成年後見センター、法テラス、弁護士会、成年後見センター・リーガルサポート、司法書士会、社会福祉士会のぱあとなあ等

 

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