介護保険サービスを利用するには要支援・要介護の認定を受けることが必要です。
1.申請
市町村の窓口で申請を行ってください
申請に必要なもの
・要介護要支援認定申請書
(氏名・マイナンバー・住所・被保険者番号・主治医情報)
・介護保険被保険者証:65歳以上(第一号被保険者)
・健康保険被保険者証:40~64歳(第二号被保険者)
本人または代理人の身元確認書類及びマイナンバー確認の書類、代理人の場合委任状が必要です
訪問調査を受ける場所、日程調整窓口、担当医師名・勤務病院名・住所もメモしていく
2.認定調査+主治医の意見書
認定調査員が自宅もしくは入院先等へ訪問し心身の状態について調査を行います
主治医意見書は市町村から、かかりつけ医・主治医へ送られます
(主治医意見書とは、生活機能の低下の原因となった病気やケガ、治療内容、心身の状態などについて記載される書類です)
3.審査・判定
認定結果は原則として申請から30日以内に送られてきます
認定調査結果と主治医意見書によるコンピュータ判定(一次判定)
その後介護認定審査会で審査し(二次判定)判定します
4.認定・通知
介護認定審査会の結果に基づき非該当・要支援1・2・要介護1~5の区分に分けて認定され、その結果が通知されます
5.介護サービス計画の作成
非該当は地域包括支援センターで介護予防支援計画を作成
要支援1・2は地域包括支援センターで作成
要介護1~5は居宅支援事業所で作成
江藤病院 地域連携室
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