障害者手帳とは
障害者手帳は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種の手帳を総称した一般的な呼称です。
〈各自治体の障害福祉窓口で申請〉
身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳
・申請書(申請窓口にあります)
・診断書(指定医が作成したもの)
・顔写真
・個人番号が確認できるもの
療育手帳
・申請書(申請窓口にあります)
・顔写真
・個人番号が確認できるもの
18歳未満は、児童相談所、18歳以上は知的障害者更生相談所で判定を受ける
身体障害者手帳の障害認定は、治療等から一定期間経過後の安定した時期を待って、障害が安定した後に行う
- 上記には認定の基準によって認定時期が定められている場合(膀胱又は直腸機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害、肝臓機能障害)は含まれない。
- 上記より短い場合は、原則として社会福祉審議会審査部会により諮問されます。
- 障害程度の変化が予想される場合は再認定を行います。
経済的支援が受けられる(障害等級、障害分類による)
・医療費の軽減
・所得税・住民税の控除
・自動車税・自動車取得税の軽減
・博物館などの公共施設の割引
・鉄道やバス
・航空運賃など公共機関の割引
・携帯電話基本料金の割引
・NHK受信料の減免
・生活福祉資金の貸付
・補装具の給付・修理
・日常生活用具の給付
・特別駐車許可 等
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江藤病院 地域連携室
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