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障害者手帳とは|地域連携室

障害者手帳とは

 障害者手帳は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種の手帳を総称した一般的な呼称です。

〈各自治体の障害福祉窓口で申請〉

身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳

・申請書(申請窓口にあります)
・診断書(指定医が作成したもの)
・顔写真
・個人番号が確認できるもの

療育手帳

・申請書(申請窓口にあります)
顔写真
・個人番号が確認できるもの

18歳未満は、児童相談所、18歳以上は知的障害者更生相談所で判定を受ける

 身体障害者手帳の障害認定は、治療等から一定期間経過後の安定した時期を待って、障害が安定した後に行う

  • 上記には認定の基準によって認定時期が定められている場合(膀胱又は直腸機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害、肝臓機能障害)は含まれない。
  • 上記より短い場合は、原則として社会福祉審議会審査部会により諮問されます。
  • 障害程度の変化が予想される場合は再認定を行います。

経済的支援が受けられる(障害等級、障害分類による)

・医療費の軽減
・所得税・住民税の控除
・自動車税・自動車取得税の軽減
・博物館などの公共施設の割引
・鉄道やバス
・航空運賃など公共機関の割引
・携帯電話基本料金の割引
・NHK受信料の減免
・生活福祉資金の貸付
・補装具の給付・修理
・日常生活用具の給付
・特別駐車許可         等

障害者雇用求人へ応募が可能になる

江藤病院 地域連携室

 

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▸ ソーシャルワーカーを知っていますか?
▸ 在宅介護について
▸ 在宅介護で必要になる福祉用具
▸ 介護保険について
▸ 介護保険外サービスについて
▸ 小規模多機能型居宅介護とは
▸ 成年後見制度とは

 

 

 

 

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